気になる<厚生労働省トピックス>+α

労働者派遣契約の中途解除等への対応について
派遣労働者の方もどのような処置がとられるのか知っておくことで、事後のトラブルをさけることができることもあります。使用者も労働者の方もご確認下さい。
第34回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
議題が「労災保険率の改定方針等について」のため、労災保険率の設定に関する資料が多数あがっていますので、社労士受験生の方は是非参考にしてください。
おすすめは『労災保険率算定のフローチャート』、なかなかわかりやすく図で説明されています。
新規学校卒業者の採用内定取り消しへの対応について
11月末時点での統計等があがっていますが、製造業より不動産業が取り消し人数多いことには驚きました。
離職によりお住まいにお困りの方へ
ハローワークにおいて、社員寮等の退去を余儀なくされた方々への住宅確保のための相談支援を開始します
賛否両論あがっている住宅措置ですが、これ以上に重要なのはその人たちへの仕事紹介です。下記のような地域協力が必須になってくるでしょうね。

<参考> 大分キヤノン失業者を臨時雇用へ…地元の杵築市(YOMIURI ONLINE)

第90回労働政策審議会雇用均等分科会資料
議題は「育児・介護休業制度の見直しについて」です。
現在の雇用情勢を考慮すると、育児や介護を行っている方々の勤務状況について今までと同じように考えてはついていけないような気がします。

平成21年1月より健康保険の制度が一部変更になります。(協会けんぽ)
変更点は下記のことになります。かなり大きな改正なので来年1月は要注意です。

1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります。(平成21年1月から)
産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。


2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。(平成21年1月から)
75歳になり長寿医療制度後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が、個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。


3.現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。(平成21年1月から)
70〜74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。


4.70から74歳の一部負担金の見直しが凍結されます。(平成21年4月から)
70〜74歳の方の一部負担金について、1年間のみ1割に据え置きとしましたが、引き続き平成22年3月まで、同様の凍結措置を行います。

中小企業労働時間適正化促進助成金の終了について(東京労働局)
新規申請の締め切りは平成21年1月9日(金)とありますが、国との予算措置の関係から締め切りが前倒しされる可能性もあるということですので、助成金を希望される方は年内に申請手続きすることをおすすめします。