気になる<厚生労働省トピックス>

【法改正】
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について
改正内容は下記のとおりです。義務付けや過料の創設などかなり強化されてきたなぁという感があります。
今後新たにお子様が生まれるお父さん・お母さんは是非ご一読を。

1.子育て期間中の働き方の見直し
  ○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする
  ○上記労働者からの請求があったとき、所定外労働の免除を制度化
  ○小学校就学前の子が1人であれば一律年5日、2人以上であれば年10日とする

2.父親も子育てができる働き方の実現
  ○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月までの間に、1年間育児休業が取得可能
  ○出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度の育児休業が取得可能
  ○配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の対象外にすることができる制度は廃止

3.仕事と介護の両立支援
  ○要介護状態の対象家族が1人であれば、年5日、2人以上であれば年10日の短期休暇制度を創設
4.実効性の確保
  ○苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設
  ○勧告に従わない場合の公表制度を創設
  ○報告を求めた場合に、報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設

政府広報「妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます!」について
緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年度3月末までの暫定処置)で実施される内容です。
年度更新申告書計算支援ツール
平成21年度改正の労災保険料率、雇用保険料率の計算にも対応しているとのことです。年度更新の申告時期は6月1日〜7月10日に変更されましたが、計算期間は以前の変更ありませんので申告準備は前年同様お早めに!


【雇用対策関連】
「障害者雇用対策」平成22年7月から除外率が引き下げられます(PDF)
労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会(第11回)資料
参考資料にある、「雇用に係る主な差別禁止法制について」には障害者以外の性別・高齢者(年齢)・短時間労働者についての差別規定が一覧で確認できるので便利です。
定年引上げ等奨励金
「70歳まで働ける企業」の普及・促進ということは年金の受給開始年齢が70歳まで上がる布石なんでしょうね・・・
自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
言い方は悪いですが「年齢が問題で雇用してくれる会社がないのであれば、是非自分で年齢を問題にしない会社を作ってください」ということですか。


【統計】
毎月勤労統計調査 平成21年2月分結果確報