失業保険を受けていたら健康保険の「被扶養者」にはなれないの?

知り合いから立て続けに入った質問です。
一般的には年収が130万円以下なら、健康保険の被扶養者(と60歳未満の場合には国民年金の第三号被保険者)として加入できるとありますが、この収入内容が退職後に雇用保険から支給される「失業保険」になると入れないのでは?という質問内容でした。
改めて調べてみましたところ、ハローワークのページに下記の回答が載せてありました。

雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。(ハローワークインターネットサービス)

この質問のポイントはこの部分です。

雇用保険を受給中の方については、上記の基準の判断に当たっては、年間ベースでの130万円を日額ベースでの約3,600円に換算し、これを雇用保険の日額と比較することとなります。

ということですので、単純に考えると『3,600円(仮定)×30日=108,000円』以下の失業給付を受給されている方は扶養に入れるということになります。
ですが、被保険者の方が健康保険組合に加入している場合、「失業給付受給者」という条件だけで、金額にかかわらず扶養認定しない健康保険組合もありますので、必ず事前に以下確認をすることをおすすめいたします。

1. 退職して失業保険を受給しながら被扶養者加入を予定されている方は、事前に自分が被保険者の加入する健康保険の被扶養者条件に該当しているか、事前に会社の保険担当者、または各健康保険組合等に確認をしてください。


2. もし、被扶養者に該当しない場合には自分が離職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者で支払う保険料を健康保険組合に、国民健康保険に加入した場合の保険料を区役所等に2箇所分を調査比較をしてください。


3. 任意継続被保険者の申請ができるのが退職日から20日までですので、その前までに行なっておくことを強くお薦めいたします。(喪失日から20日を過ぎると、任意継続の方が保険料が安くても加入することができなくなります。)