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厚生労働省からの通達を大まかにまとめると、

1.職務内容、責任と権限
  アルバイト・パートなどの採用や解雇について責任と権限がなく関与もしない
2.勤務態様
  遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる
3.賃金等の待遇
  サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない

などをあげていますが、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなくて、最終的には『他の要素を含め総合的に判断する』とあります。結果「管理監督者」の判断基準は具体的に示されておらず、そのために誤解を生んでいるという結果になっているようですね。

厚生労働省通達】
○多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について【PDF】
○管理監督者性の判断に当たっての判断要素【PDF】

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