雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

厚生労働省から来月8月1日より適用される雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更についての発表がありました。

雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成19年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成18年度の平均給与額に比して約0.6%低下したことから、この低下した率に応じて、
○ 基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ
○ 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控
除額の引下げ
○ 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

2 変更の概要は下記のとおりです。

(1)賃金日額の下限額
   [改正前] 2,070円 → [改正後] 2,060円
(2)賃金日額の上限額
   30歳未満       [改正前] 12,730円 → [改正後] 12,660円
   30歳以上45歳未満  [改正前] 14,140円 → [改正後] 14,060円
   45歳以上60歳未満  [改正前] 15,550円 → [改正後] 15,460円
   60歳以上65歳未満  [改正前] 15,060円 → [改正後] 14,980円
(3)基本手当の給付率に応じる賃金日額の範囲/60歳未満の受給資格者
      80%     [改正後] 2,060円以上4,060円未満
   80% 〜 45%  [改正後] 4,060円以上11,750円以下
      45%     [改正後] 11,750円超
(4)基本手当の給付率に応じる賃金日額の範囲/60歳以上65歳未満の受給資格者
      80%     [改正後] 2,060円以上4,060円未満
   80% 〜 45%  [改正後] 4,060円以上10,590円以下
      45%     [改正後] 10,590円超
(5)失業の認定にかかる期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当
   の減額の算定に用いられる控除額
   [改正前] 1,341円 → [改正後] 1,334円
(6)高齢者雇用継続給付に係る支給限度額
   [改正前] 339,235円 → [改正後] 337,343円

その他詳細は下記参照のこと。

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(厚生労働省)