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労使協定届けなしで残業、75人けがのバス事故 会社などを送検(MSN産経ニュース)
この労使協定は36協定のことでしょうが、多忙で提出できなかったというのは理由になりません。協定の有効期間は最大で1年間と労基署で指導をしていますので必ず1年に1度は、例え協定に内容を自動更新する旨を定めていたとしても、更新について労使両当事者から異議の申し出がなかった事実を証する書面を届け出る必要があります。(S29.6.29基発355号より)

<参考> 三六協定による時間外・休日労働(労働基準法36条1項、則16条)
(1)使用者は、労使協定をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
(2)使用者は、上記の労使協定をする場合には、次のことを協定し、定めなければならない。

  1. 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
  2. 業務の種類
  3. 労働者の数
  4. 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
  5. 有効期間の定め(労使協定による場合を除く)

女性雇用、緊急対策を OECD、就業率低い日本に注文(FujiSankei Business i)
仕事と家庭の両立支援 育児休業法改正へ厚労省報告書(FujiSankei Business i)

来年には改正される内容でしょうか。子育ては母親だけがやるものではないので、父親も参加しやすい環境を作って欲しいものです。

今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書(厚生労働省)