気になる<労働関連ニュース>

グッドウィル、日雇い派遣事業の廃業発表(NIKKEI NET)
登録者は冷静に受け止め 社員に不安の声も GW廃業へ(MSN産経ニュース)

当然の流れですが、GWを利用していた派遣社員の人たちが今後どうなるのか気になります。。。
労災認めず、妻が逆転敗訴 帰宅中、駅階段から転落死(47news)
社労士試験のテキストに載りそうな判例がでました。会合の内容というよりはその時間が決め手になったのでしょうか。

<参考> 通勤災害の範囲(労働者災害補償保険法7条2項3項、則8条)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 1.に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)

労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  3. 公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育等を受ける行為
  4. 病院又は診療所において診察を受けることその他これに準ずる行為
  5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)