健康保険法

先日、中野・杉並支部社会保険労務士会主催の研修会に参加してきました。内容は算定(定時決定)の実務勉強会でしたが、内容は一度処理をしたことのある方でしたら既にわかっているような算定処理の基本的なことが中心で、それと法改正についての進捗状況を社会保険事務所の方による説明・回答が多少ですがありました。
そういった研修会でしたのでベテランの社労士の先生方は今年の10月に控えている「全国健康保険協会」への移行についての説明が目当てだったようです。
この協会への移行作業の準備として、現在の手続きが多数以前よりも利便性が悪くなった(郵送方式、届出様式の変更)とのことで皆さん心配になっているようでした。このことについてあまり世間ではまだ騒がれていませんが、かなり重要な改正ですよね。

ということで、社会保険法のH20年度改正のまとめとして今日は健康保険法の改正についてです。

【健康保険法】
●新しい高齢者医療制度の創設
  老人保険制度を廃止し、75歳以上の人(65歳〜74歳の一定の障害の程度にある人を含む)は新制度の都道府県単位の広域連合を保険者とする長寿医療制度後期高齢者医療制度)に加入し、65歳〜74歳の前期高齢者の人は従来どおり被用者保険や国民健康保険制度へ加入とした。

●前期高齢者に関する制度改正
  1.自己負担の見直しと凍結(70〜74歳)
  2.入院時生活療養標準負担額の負担対象の拡大(65歳以上)

●乳幼児の自己負担割合軽減措置の対象拡大(義務教育就業前まで)
  0歳から義務教育就業前(6歳の年度末)までの乳幼児は自己負担割合が2割に。

●高額医療・高額介護合算制度の創設

●特定健康診査・特定保健指導の実施
  40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象とする特定検診と特定保健指導が保険者に義務づけられた。
●療養病床の削減と転換(平成24年3月までに)

●保険料についての改正
  1.特定保険料の新設
  2.保険料率上限の見直し(健康保険組合の保険料率上限が1000分の100へ)

政府管掌健康保険協会けんぽへ(平成20年10月)
  政府管掌健康保険(加入者:約3,600万人)について、国と切り離した全国単位の公法人である「全国健康保険協会協会けんぽ)」が保険者として設立されます。

年金制度の法改正については明日まとめます。