気になる<年金ニュース>

厚労相、年金保険料納付期間の短縮検討(NIKKEI NET)
受給資格期間を短縮したとしてその財源をどこから捻出するのか考えての発言でしょうか。

<参考> 老齢基礎年金の支給要件(国民年金法26条)
老齢基礎年金は、保険料納付期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。