気になる<年金ニュース>

年金記録問題への対策の進捗状況(社会保険庁)
「事業主経由で第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」の実施に係る事務取扱要領」※PDFファイル(社会保険庁)

今月から10月までの間に国民年金第2号被保険者宛てに「ねんきん特別便」が【事業主】宛てに送られます。
その経由を行なう事業主向けの説明資料です。内容的には「とりあえず困ったらねんきんダイアルへ電話させて!」という感じです。まぁ事業主にすれば、「私達は正しく処理してきたのに、何故社保庁のミスした分の仕事を増やされなきゃいけないの!(怒)」というところでしょうから、あくまで経由でお願いしたいのでしょうが・・・どうなることやら・・・

<参考> 第2号被保険者とは(国民年金法附則3条)
国民年金法で第2号被保険者となるのは、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者である。
但し、65歳以上の者については老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者に限る。