気になる<労働関連ニュース>

労働安全衛生法違反:国交省中部地方整備局、ハザマを指名停止 /愛知(毎日.jp)

<参考> 労働者死傷病報告(労働安全衛生法規則97条1項)
事業主は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、又は休業の日数が4日以上の休業をしたときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準署長に提出しなければならない。

東京・秋葉原の無差別殺傷事件 派遣社員抱える県内企業にも衝撃(中日新聞)
グッドウィルの件で、派遣労働者への扱いに(いい意味で)脚光を浴びて改善されていた矢先のできごとでした。最近の報道を見ていると、派遣労働者という人たちは犯罪者になっても仕方ないともとられるような表現で語られているのが残念でなりません。今回のことによって偏見的な見方はせずに対応改善をして欲しいです。
平成20年度テレワーク試行・体験者プロジェクト参加者募集(第1期募集)/(総務省・北陸総合通信局)
テレワークという麻薬(ITmedia オルタネティブブログ)

安易にメリットのみを見ず、テレワークという働き方の「暗」もしっかり把握してから考えてみる必要がありますね。

労基法違反:中学生を就労させた請負会社摘発 愛知労働局(毎日.jp)
ここ連日、年少者の違反の記事を紹介していますがわかっているだけでこれだけ悪質なケースが多いので発覚していない蟹工船がまだあるのでしょうね・・・

<参考> 年少者の深夜業に関する規制(労働基準法第61条)

  1. 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。
  2. 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
  3. 交代制によって労働をさせる事業については、行政官庁(所轄労働基準署長)の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
  4. 前3項の規定は、第33条第1項(災害等による臨時の必要)の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号(農林業)、第7号(水産・畜産業)若しくは第13号(保健衛生業)に掲げる事業若しくは電話交換の業務においては、適用しない。