気になる<労働関連ニュース>

ベトナム人研修生「強制貯金」被害、200人で1億円超(asahi.com)
これはひどい。当然ですが、研修生でも外国人の方でも「労働者」は「労働者」です。労基法が適用されます。

(労働基準法第18条第1項)強制貯蓄の禁止
 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
(労働基準法第18条第2項)任意貯蓄
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には、次の措置をとらなければならない。

  1. 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)にと解け出ること。
  2. 貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとること。
  3. 貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけること。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率(年5厘)による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものをみなす。
  4. 労働者が貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還すること。

グッドウィル:甲府労基署が是正勧告「移動時間に賃金、全国初で画期的」/山梨(毎日.jp)
昨日は「早朝手当」そして今回の移動時間に対して支払われた賃金・・・連日画期的なことが続きますね。

急増する『派遣うつ』 ストレスの連鎖が生んだ「共食い」職場の実態(DIAMONDonline)