気になる<労働関連ニュース>

誤って他人の求職票渡す(YOMIURI ONLINE)
ミスしたの内容を考えるとこれは氷山の一角で日常茶飯事のような気がします。

日本マクドナルド:残業代支給へ 「名ばかり管理職」で新制度、職務給廃止(毎日jp)
日本マクドナルド、8月1日付で直営店舗の店長など対象に新報酬制度を導入 新報酬制度の導入、及び労務管理体制の整備に関するお知らせ(NIKKEI NET)

マクドナルドは20日、管理職であることを理由に残業代を払っていなかった店長たち用に、残業代を支払う新報酬制度を8月から導入職務給を廃止 給料総額は変えず。更に協定で月45時間までしか認めないとしていますが、仕事量は変らないとなるとサービス残業フラグが濃くなっただけのような・・・すごいわマクド

<参考>
●割増賃金令(労働基準法37条)

  1. 使用者が、第33条「臨時の必要」又は第36条1項「三六協定」の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ精励で定める率(延長した労働時間の労働については2割5分、休日の労働については3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  2. 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事項を考慮して定めるものとする。
  3. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は機関については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

●労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」、「年少者」及び「女性」で定める労働時間、休憩及び休日も関する規定は、次のいづれかに該当する労働者については適用しない。

  1. 農業又は水産・畜産業の事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者